活動状況
平成20年1月10日

                                                               

   

     
  議案第29号 公の施設における暴力団排除のための関係条例の整備に関する条例制定
          について
         1) 今回の条例の対象となる施設の対象条件は何か
         2) 今回の条例の対象範囲から外した施設名とその理由について
   
 
【質疑要旨】

議案第29号、公の施設における暴力団等 排除のための関係条例の整備に関する条

例の制定についてで あります。


まず第一に今回の条例の対象施設は、市

川市内にある公の施設のうち16施設のみ

となっております。
具体的に施設名を挙げますと、市川市地域

ふれあい館、市川市市民談話室、市川市男

女共同参画センター、市川市文化会館、市

川市市民会館、市川市行徳公会堂、市川

市急病診療・ふれあいセンター、市川市斎

場、市川市市民体育館、市川市勤労福祉セ

ンタ ー、市川市少年自然の家、市川市生涯

学習センター 、市川市公民館、市川市林間

施設、市川市営住宅、 市川市高齢者福祉

住宅となっておりますが、どのよ うな対象条

件としたのかお答えください。


第2点目として、今回の条例の対象範囲か

ら外した施設名とその理由についてお答え

をください。

 
【答弁要旨】

議案第29号のご質問のうち(1)の対象となる施
設の条件は何かについてお答えいたします。


今回の条例改正は、暴力団の資金源や勢力誇
示となる葬祭や襲名披露など、いわゆる 「義理

かけ行事」については、ある程度の人員の動員
が見込まれるものでなければ、暴力団の利益

には結びつかないことから、その規模は概ね

100名以上の施設としました。


対象とした施設は、全48件の設置管理条例の
うち、斎場及び部屋貸しを目的とする14条例 の

43施設、また、住居を目的とする市営住宅及び

、高齢者福祉住宅の2条例の28施設、計 16条

例で71施設を対象に、関係条例を改正するもの

でございます。

 
 

次に(2)の対象範囲から外した施設名とその理
由 についてお答えいたします。


今回の条例改正は、公の施設を使用することに
よ り 暴力団の利益となることを排除することを目的としましたので、老人いこいの家や健康増

進センターのような小規模の施設や、利用の対

象が限定されている小中学校やこども館、保健

医療福祉センターや博物館、図書館のように暴

力団の利益となるような集会等を開催する設備

がない施設については対象外としました。対象

範囲から外した施設といたしましては、こども館

や小中学校など、32の設置管理条例で約240

の施設となっております。なお今回の条例改正

では全ての施設の条例を改正することは考えて

おりませんが、今後、収容規模100名未満の施

設において、暴力団の義理かけ行事に使用され

る実例が把握された場合には、該当する関係条

例について、速やかに改正を行いたいと考えて

おります。

 

 

 

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