総務委員会の委員長報告(全文)
 
 ただいま議題となりました、議案第6号、市川市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正について、議案第7号、市川市文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について、及び、議案第8号市川市市民会館の設置及び管理に関する条例の全部改正について、総務委員会における審査の経過並びに結果を、一括してご報告申し上げます。

 議案第6号は、公の施設の指定管理者に係る候補者の選定の特例の手続を新たに加えるほか、所要の改正を行うためのものであり、議案第7号は文化会館の管理を議案第8号は市民会館の管理を指定管理者に行わせることに伴い、指定管理者が行う業務の範囲を定めること、その他所要の改正を行うほか、条文の整備を行うためのものであります。

委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、

まず、本会議からの申し送り事項について。

「第13条で選定手続の特例を規定するが、これまでの議会における議論の経過、関係性をどう考え提案してきたのか。」との質疑に対し、「昨年の6月定例会での民生経済委員長報告の趣旨、あるいは、9月定例会での議会からの指摘を受け、候補者の選定は、公募とすること、複数の申請を受けることが原則であり、1団体の応募の場合は再募集するなど、より高い透明性、公正性を確保することが確認され、これら一連の審議の中で議論を踏まえ、昨年12月に『公の施設の指定管理者制度の運用に関する指針』を定めた。

その後の検討の中で、指針にある、公募によらないで選定することができるという規定を適用すべき施設が具体的に出てきた。指針を適用しての選定も可能だが、より透明性、公平性を確保する意味で、この公募によらない選定ということを条例案として提出し、議会の審議を経るべきであると判断したものである。」との答弁がなされました。

 次に、「本市は指定管理者の指定に当たり、透明性、公正性を確保するため原則公募としている。しかし、公共施設の管理なので、コストや合理性のみで判断できない面がある。ほとんどの施設が公募になじまず、第13条で規定する特例を適用する場合が多くなるのではないか。」との質問に対し、

「各施設それぞれが特殊性を持っており、コスト、合理性のみでは、指定管理者制度に移行するかどうか判断が難しい部分がある。今後も、原則公募としながらも、施設それぞれの特殊性を踏まえ、より以上のサービスが提供できるかを精査し、指定管理者制度に移行するかどうか判断していく考えである。また、第13条の特例を適用しようとする施設は、現時点では市の公共施設693施設のうち47施設が見込まれているが、その他については、市民サービスに資することを第一義に考え、直営に戻すことも含め検討していきたい。」との答弁がなされました。

 次に、「第13条に、特定団体と協議し、同意を得た上で選定できると規定するが、条文を加えることで議会を無視した形となっている。あえて特例を規定する理由は何か。」との質疑に対し、

「条令、規則、指針は一体として機能するものと考えている。今までは、1団体のみの申請となった場合の特定のケースを指針により定めていたが、特定のケースについても議会で審議してもらうために、今回、条例中に明文化するものである。第13条の特例の詳細は、今後、指針で定めていくが、指針の内容については、議会の意見を参考に、庁内合意を図った上で、できるだけ早く議会に示していきたい。」との答弁がなされました。

また、「業務の内容に特殊性があることとある。特殊性とはどのようなことを指すのか。」との質疑に対し、「公共施設のサービスは設置目的により異なる。資格を有していなければできないサービス、地域に密着したサービス等が特殊性と考えている。」との答弁がなされました。

次に、「平成18年4月1日までに指定管理者制度に移行できるものは、すべて移行するというが、準備期間が短いのではないか。スムーズに移行できると考えているのか。」との質疑に対し、

「地方自治法の経過措置は平成18年9月1日までとなっているが、本市では、予算の関係もあり平成18年4月1日からの移行を目指している。本年12月定例会には候補者を指定管理者とする議案を提出し、議決が得られれば、その後平成18年3月までに引継ぎを行う考えである。4月1日には円滑にスタートできると判断している。」との答弁がなされました。

次に、「条例、規則、指針の関係が混乱していると感じているとともに、5条、6条では『もの』と、13条では『団体』と、条例の中で表現が食い違っていることもあり、欠陥があると言わざるを得ない。

さらに、公募の場合は申請手続が規定されているが、特例の場合には申請手続が欠落していることもある。 

公募も特例も、指定管理者の候補者として指定することに変わりはないので、特例の場合も申請手続を定めるべきではないか。」との質疑に対し、

「条例、規則、指針は、それぞれの役割があると認識している。今までは、申請手続がそのような場合にも必要であったが、市から特定の団体にお願いせざるを得ないことも想定される。市と特定の団体で、事前に十分な協議が進められるようにするために特例の手続を定め、協議し、同意を得た上で、その団体を指定管理者の候補者として選定できることとしたものである。」との答弁がなされました。

最後に、本会議の審議、また委員会における審査の経過を踏まえ、委員会の総意として、「議会軽視にならないために、条例、規則、指定管理者制度の運用指針については整合を図り、その結果を速やかに議会に報告すること。」を理事者に対し、強く要求した次第であります。

本委員会といたしましては、採決の結果、3案とも、可決すべきものと決しました。


  以上、ご報告申し上げます。
 
 

戻る